2013/5/21
業務上横領事件に係る損害賠償請求訴訟の控訴提起について
2013年5月21日
当社は、平成22年5月に発覚しました業務上横領事件に係る損害賠償請求について、下記のとおり控訴を提起しました。
記
1. 控訴を提起した裁判所及び年月日
名古屋高等裁判所 平成25年5月21日
2. 控訴を提起した者
(1)名称 | 愛知高速交通株式会社 |
(2)本社所在地 | 愛知県長久手市茨ケ廻間1533番地736 |
(3)訴訟における代表者 | 代表取締役 大村秀章 |
3. 控訴を提起した相手
名古屋鉄道株式会社(以下名鉄と略)
4. 控訴の内容
(1)控訴の趣旨
1. 原判決中、控訴人の敗訴部分を取り消す。
2. 被控訴人(名鉄)は、控訴人(当社)に対し、控訴外の元当社社員と連帯して、3180万7900円及びこれに対する平成22年5月2日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3. 訴訟費用は、控訴人に生じた費用と被控訴人に生じた費用を全て、被控訴人の負担とする。
以上の判決及び第2項についての仮執行の宣言を求めるものである。
(2)控訴に到る経緯
元社員は、平成17年6月に名鉄から当社へ出向して以来、出納責任者として勤務していたところ、平成21年4月から平成22年4月までの1年余の間に、55回にわたり約8900万円を不正に引き出し、馬券を購入して費消していた。
その後、元社員は、横領額の一部を弁済したが、全額弁済には程遠いため、平成22年12月27日に元社員及び出向元の名鉄に対して、損害賠償請求訴訟を提起した。この訴訟に対する判決が本年5月8日に下されたが、元社員に対しては全額賠償が命じられたものの、名鉄に対しては損害額の5割の負担しか認められなかったため、これを不服とし全額を求めて控訴するものである。