2012/6/18

第5章 役員会

(役員会の構成)
第26条   役員会は、役員をもって構成し理事・地区本部会議を運営する。

(役員会の権能)
第27条   役員会は、次の事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関する事項。
 (2)総会に付議すべき事項。
 (3)その総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
 (4) 表彰選考に関する事項。

(総務会の開催)
第28条  当会の円滑な運営を図るため会長が必要と認めた時、総務会を開催する。総務会は上記27条の執行に関する諮問を行う機関とし構成員は会長、理事長、副会長(4地区本部長)、専務理事、常務理事とする。

(理事会の開催)
第29条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき。
 (2)理事の4分の1以上から会議の目的を記載した書面による請求があったとき。

(理事会の議長)
第30条  理事会の議長は会長がこれにあたる。若しくは会長が出席した役員の中から選任する。

(理事会の定足数)
第31条  理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の決議)
第32条  理事会の議事は、この規約に定めるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決する。

(理事会の議事録)
第33条  理事会の議事については議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名しなければならない。

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