2019/6/18

第7章 名誉会長・顧問・相談役

(名誉会長)
第35条   この会の運営について必要がある場合は名誉会長(当会発展に功績のあった者)及び若干名の顧問(有識者)、相談役を置くことができ各職は会長の諮問に応じ助言を行う。任期は2年とし再任は妨げない。

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